昨日ですが、ちょっと研修?で
兜町のほうに行ってまいりました。
久々に行きました。前に証券会社にお客様がいてそこに
乗り込んだとき以来な気がします。
さて、所得拡大税制ですが、複雑すぎてもう忘れてしまいたいのですが、
もうひとつ上乗せ要件の判定で教育訓練費を使います。
昔、教育訓練費の税額控除という制度がありまして、
その時以来のお目見えです。
まあ、酒井若菜のtweet復活のようなもんです。
(中小企業者等)
中小企業者等は
教育訓練費要件か経営力向上要件
のどちらかを満たせば上乗せ要件クリアです。
上乗せになりますと、税額控除額が給与増加額の15%から25%へと
アップします(税額の20%が限度)。
教育訓練費は前期の教育訓練費と比較して10%以上の増加が要件となります。
ここで、平成29年度分はこの制度ができていなかったので教育訓練費の集計がいまさら
困難である事業者もあることから、企業実態に応じた本来の教育訓練費を
包含する集計方法による教育訓練費でもよいことになっています。
教育訓練費は外部講師等への支払い費用や施設費用、教材、セミナー費用や
研修費用は対象となりますが、単純な書籍やソフトウェアの購入費用や
資格の受験費用などは含まれません。
経営力向上要件はまた後日。
(大規模法人)
大規模法人は上乗せになりますと税額控除額が給与増加額の15%から20%へと
アップします(税額の20%が限度)。
また、要件も少し中小と異なりまして比較教育訓練費(前期と前々期の平均)と
比較して20%以上の増加が要件となります。
同じように平成28年度、29年度については企業独自の集計方法も認められます。
個人的にこの制度は微妙と思います。
企業が従業員に押し付ける教育訓練って頭おかしい代物が多い気がするので
納得いきません。特にパワハラチックなものが20代のころいっぱいあったような
気がします。あと、意識改革という名のうさんくさい謎のコーチ陣とか。
休みの日を削ってまで使用者側、使用人側
なんであんな無駄なコストかけていたんでしょうね。いま税理士として
外部から見ていても大半が笑っちゃうものばかりです。
お前の受講する意識が低いのが悪いんだ、と
いう批判も当然あると思いますが。
まあ、技術者の分野はまたちょっと違うのでしょうけど。
後に、教育訓練がパワハラだとかみんな寝てて意味ないよとか
認定された場合は税額控除も取り消しされるのでしょうか。
当然適用を受けるために明細をきちんと用意する
必要があります。
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