所得15億円超の中小企業者

 平成31年4月1日以後開始事業年度より

平均所得金額(3年間の平均所得)が15億円を超える

資本金1億円以下で一定要件を満たす中小企業者について

中小向けの租税特別措置の適用が制限される規定が設けられます。


 まあ、平均で所得が15億円を超えるような

中小企業者はさすがに担当したことないですね。

全国でもそんなに数はないのではないでしょうか、おそらくそのおそれが

ある法人は組織再編等により今のうちから対策をしているような気もします。

なお、所得の計算について分割や現物出資等がある場合には調整が行われるようですので、

直前の対策は意味がなさそうです。


 主に影響が出そうなのは

・中小の軽減税率15%

・少額減価償却資産

・貸倒引当金

・研究開発税制

・所得拡大促進税制

あたりでしょうか。



 

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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