ホテル業者が
海外の旅行予約サイトへ支払う手数料について
リバースチャージ方式の正しい申告をしていない、として
追徴を受けているというニュースをやっていました。
電気通信利用役務の提供には事業者向けと消費者向けがありますが、
消費者向けのものについてはリバースチャージ方式が採用されたのは
記憶に新しいところのはずです。
おそらく、国内のサイトと比べて数がそれほど多くないことから
区別せずに普通に課税仕入れ扱いにしてしまっているのではないか、と思います。
あるいは課税対象になったという周知を誤解している可能性もあります。
現状、課税売上割合が95%以上の場合には経過措置として
売上、仕入れともにないものとして申告をするようになっています
(課税売上高5億円の基準はありません)。
ですので、ホテル業の場合はおそらく
昔と同様に不課税扱いとして考慮しない、というのが正しい処理になろうかと思います。
トリバゴやトリップアドバイザーなどが国外の事業者に該当すると思います。
とらべるこはオープンドアという国内の会社だったと思います。
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