電気通信利用役務の提供とは

 リバースチャージ方式について

かなり見てきていますが、

そもそも電気通信利用役務の提供とはどんなものか、

というところも結構複雑できわどいです。

 https://titan33.amebaownd.com/posts/5048935


 国税庁のチラシによると「電気通信利用役務の提供」とは、電気

通信回線を介して行われる電子書籍や音楽、ソフトウエア等の配信のほか、

ネット広告の配信やクラウドサービスの提供、

さらには電話や電子メールなどを通じたコンサルタントなどが該当します。

なお、電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供、

すなわち、電話、

FAX、インターネット回線の接続など、

通信そのものに該当する役務の提供は除かれます。

また、

資産の譲渡等の結果の通知等が電気通信回線を介して行われたとしても、

その電気通信回

線を介した結果の通知等が、

他の資産の譲渡等に付随して行われる場合も除かれます。


 まあ、ネットを通して行われるサービスの提供らしいのですが、

ソフトウェアについて、その完成品をネットでダウンロードするような

ケースがあるかと思いますが、それはソフトウェアの販売という

別の資産の譲渡等が電気通信回線を介して行われただけなので、

電気通信利用役務の提供には該当しないみたいですが、

ネット上にあるソフトウェアを利用してその利用料をもらう場合においては

ソフトウェアの配信になるので電気通信役務の提供になるのでしょう。

 あるいは、海外で開催されるイベント参加特典の付いた

音楽配信は電気通信利用役務の提供に該当しますし、

海外で開催されるイベント参加特典の付いた

音楽CDの販売も通常の国内取引で消費税課税ですが、

海外で行われるイベントのチケットを

インターネットで販売した場合には電気通信利用役務の提供には該当しないでしょう。

 でいいのかな?

 

 

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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