前澤企画の課税問題

 ㈱zozoの前澤社長が

100万円のばらまき企画?をtwitterでやっていたようで

話題となっておりましたが(私は静観しておりました)、

その課税関係について、

予想通り2説が展開されております。

 一つは贈与なので、贈与税の課税対象、110万円の枠内なので

それのみを贈与として受けているのであれば非課税。

他に親などから贈与を受けていれば合算して場合によっては贈与税の申告納税

という考え。

 もう一つは、懸賞や福引の賞金品と捉えて、一時所得と解する考え。

50万円は控除がありますが、その超える50万円については2分の1して他の

給与所得などと合算して所得税の対象。

私はこちらの考えを支持します。贈与というのはあくまで

対価性のない、本当に無償の行為と考えられ、通常は親族や世話になった

人のみ限定的に考えられます。今回はあくまでRT数を伸ばすという

広告宣伝または交際接待に近い行為であり、景品表示法の景品には該当しないものの、

支出側では事業資金に近いものです。もし法人がその費用を支出していたとすれば

損金性がありますし、事業性個人が支出していた場合も必要経費

と考えられますので、受け取り側で贈与の処理をしてはまずいのではないでしょうか。

 さらにその後の報道を読みますと、社長は受けて側の属性をよく読んで、

意味のある資金として支出しているようです。そうなってきますと、

受け手側でも事業所得または雑所得となるケースもあるのではないかと考えられます。

 あくまで個別に考えないといけないと思いますが、馬券の当選金に

全力で否認してきた課税庁側の過去の対応を考えますと、慎重な取り扱いが

求められそうです。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。

0コメント

  • 1000 / 1000