新元号の取り扱い

 5月から令和元年なんでしょうけど、

国税庁の書式は全然更新されていないので、

ひとまず5月以降の日付であっても

平成31年のまま出してよいようです。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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