ノートルダムから寄付金を再考

 フランスの

ノートルダム寺院再建の寄附から

大口寄付者への批判があがっているという

ニュースは興味深い。

 フランスというかヨーロッパはいったことないし、

ろくに歴史を勉強してきていないので、文化的遺産の価値は

全く分からないのが正直なところ。

 観光の一つの目玉として再建できれば

地域及び国家経済にプラスという長期的視野を忘れてはいけないが、

短期的に考えれば、その分社会保障に回る税金が減るわけなので、

どこまで寄附を優遇すべきかというところはなかなか答えが出ない。


 日本の寄付金控除は

総所得の40%まで控除を認めている。

 個人だから寄附をするのはいいじゃないかという意見もあるが、

法人の公益法人等への寄付金の損金算入の限度は以下の算式で別枠となる

(資本金のない法人等は別途算式あり)。

(所得金額×6.25/100+期末の資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000)×1/2

通常の寄付金の限度枠は

(所得金額×2.5/100+期末の資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000)×1/4

 よって、

所得に対する損金枠は3.75%しかない。

 であるならば、自分がこれぞと思う寄付先のある

同族会社の役員とすれば、蓄積された自己資本の使途として

従業員の給与など増やさずに

役員報酬を増額させて、寄附枠を拡大させて心の安寧を

得ていくという行動に結びつくのではないか。

 法人に留保する 1000 法人税▲300 残り700

 法人で寄付をする 1000 寄付△400 法人税▲288 法人残り312

 個人から寄附をする 1000 寄附△400 所得税▲550 寄付金控除220 個人残り270

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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