使用人兼務役員

 役員報酬の内訳書って

結構作成が面倒なので、

これだけを職人的に行うような人がいてもよいような気がする今日この頃です。


 役員報酬については、定期同額給与の規制により

毎月所定の時期に定額を支給しないと、凸っている部分は

損金不算入になりますが、使用人兼務役員の使用人分の給与については、

この規制の対象となりません。

 ただし、同族会社の特定役員(みなし役員と同等の判定)に該当する場合には

適用対象とならないので、なかなかこの税務上の使用人兼務役員に該当する方という

のは少ないのかもしれません。

 また、使用人と同等の職務を遂行して、給与の金額も使用人と同等の基準により

決定して役員職務分と明確に区分しないといけないので、

なかなか厳しいといえるでしょう。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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