資産に係る控除対象外消費税等

 こんにちわ。


 主に不動産賃貸業などで発生する資産に係る控除対象外消費税等について

少し考えます。


 課税売上割合が80%を切る業種については、消費税の計算上

控除されない消費税等について、

法人税の計算上は雑損失等として

その期の一時の損金にするのではなく、

繰延消費税額等として繰延べてください、という規定があります。

取得期は6か月分として60か月償却します(当期含めて6年で償却)。

 ただし、棚卸資産に係るものや

一の資産に係る控除対象外消費税等が20万円未満のものは除かれます。


 それで、この規定は税抜経理を採用している場合に考えるのですが、

簡易課税の場合にも適用があります。

 簡易課税で建物等の大きな資産を取得した場合に、税込経理として

資産の取得価額に含めてしまいますと、その資産の耐用年数に含めて

47年や50年などで償却することになりますから、簡易課税であっても

税抜経理をしたほうが、資産に係る控除対象外消費税の

計算を別途行わないといけないとしても

早期に償却が可能ということになります。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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