令和元年分の給与等の引上げ及び設備投資を行なった場合等の税額控除

 こんにちは。


 個人についても改正後の

所得拡大税制の適用が考えられます。

 ただし、税額控除限度額は事業所得に係る税額の20%

です。


 しかし、法人の場合とは異なり、個人ではほとんど適用がないのでは

ないのでしょうか。

 まず、個人の場合は専従者給与などで親族が給与の支払先となっているケース

が多いと思いますが、これらは対象外となります。

 また、外部の方を採用するにしても一時的、臨時的に雇うケースがほとんどで

継続雇用者に該当する者が出ることはほとんどないと思われます。

逆にそのような者がいる安定した事業体は法人成りするのではないでしょうか。

継続雇用者とは、

適用年及び適用年の前年の各月において給与の支給を受けた国内雇用者をいいます。

 また、以前の制度と異なり、事業開始年分も適用できません。


 なお、法人のケースであってもあの改正前の所得拡大税制を

きちんと理解して正しく計算できていた会社はかなり少ないのではないかと

思いますが、どうでしょう?

 改正されてだいぶ簡素化されましたが、

中小企業等経営強化法の認定による上乗せ措置も

検討できますので、積極活用する場合には

きちんと税理士に追加報酬を支払って

時間をかけて検討すべき事項かと思います。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。

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