経済産業省の
ページにいつのまにか国際税務の
ページができていたのですね。
そこに平成30年税制改革の
CFC税制における
PMI計画書の具体例が掲載されています。
M&Aをしてその買収先にタックスヘイブン税制の適用を受けるような
子会社があったときに、そのタックスヘイブン適用子会社が有する
孫会社等を組織再編等して株式売却益が出る場合に、
このPMI計画書を作成してそれに基づいて行動すれば、
その譲渡益については
合算課税の課税所得から除外しましょうという規定、と理解をしています。
さらに言うと、
アジアについてはシンガポール、
ヨーロッパについてはオランダに
地域統括持株会社を据えてきちんと運用して、
ガバナンスをしっかり効かせなさい
とアドバイスしているように読めます。
PMI=Post Merger Integration(買収後経営統合)
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