PMI計画書

 経済産業省の

ページにいつのまにか国際税務の

ページができていたのですね。


 そこに平成30年税制改革の

CFC税制における

PMI計画書の具体例が掲載されています。

 M&Aをしてその買収先にタックスヘイブン税制の適用を受けるような

子会社があったときに、そのタックスヘイブン適用子会社が有する

孫会社等を組織再編等して株式売却益が出る場合に、

このPMI計画書を作成してそれに基づいて行動すれば、

その譲渡益については

合算課税の課税所得から除外しましょうという規定、と理解をしています。


さらに言うと、

アジアについてはシンガポール、

ヨーロッパについてはオランダに

地域統括持株会社を据えてきちんと運用して、

ガバナンスをしっかり効かせなさい

とアドバイスしているように読めます。


PMI=Post Merger Integration(買収後経営統合)


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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