所得拡大税制(改正後概要)

 30年改正の所得拡大税制について

まだ触れていませんでしたので

ここで触れたいと思います。

前に一回触れていましたが、作者も忘れていましたので

もう一回やりましょう。


 平成30年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については平成31年分)から

の改正後の規定です。

大規模法人と中小企業者等でかなり制度が違います。

 ここでいう中小企業者等は、以下の両方の要件を満たすものをいいます。

1 資本または出資金が1億円以下の法人(ただし、同一の大規模法人に1/2以上または

 複数の大規模法人に2/3以上株式等を支配されている法人を除きます)

2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人


 概要として要件を満たした場合

(中小)給与等増加額×15%(上乗せで25%)

(大)給与等増加額×15%(上乗せで20%)

 税額の20%が限度となっています。


 また、新しい概念が出てきていますので、期中のうちからいろいろと準備が必要です。

これによって経理担当者や税務担当者や給与担当者が

嫌になってたくさん辞めるのではないかと懸念しています。

1 継続雇用者の定義が変わっています。

2 大規模法人については設備投資額と減価償却費の額の比較が必要になってきます。

3 上乗せ措置の適用を考えた場合に教育訓練費の額の集計が必要になります。

 ちょっとボリューミーですので、次回以降何回かに区切ってみていきたいと思います。





さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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