法人税基本通達改正の趣旨説明
で恒久的施設の30年改正のところの関係のものが
掲載されていた。
外国法人が事業活動によって取得する利得に対しては、国際課税の基本的な原則である、
いわゆる「恒久的施設なければ課税なし」の原則により、その外国法人が国内にある恒久
的施設を通じて国内において事業を行わない限り、我が国において課税することができな
いこととされている(抜粋)。
独立代理人として要件を満たせば、代理人PEに該当しないため、意図的な
認定回避の動きに対して、代理人PEの範囲に含まれないこととされる
独立代理人の範囲から、専ら又は主と
して一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わって行動する者が除外された。
今回の通達改正及び趣旨説明はそれを確認的に明示したものと考えられる。
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