上場株式等配当控除額

 2019年の税制改正ですかね。

配当等の外国税について差額徴収方式へと

改正され、

2020年分の特定口座年間取引報告書と

配当の支払通知書から反映されているようです。


検索をしてみると、

徳島大正銀行と

野村證券くらいしか出てきません。


 2020年の特定口座年間取引報告書に

上場株式等配当控除額という欄が設けられました。

これは何かというと、

その外国ものの投資信託等について、課された外国税の額ということ

のようです。※


 外国税については、確定申告において外国税額控除の適用が考えられます、

用は国内と国外で税を両方課されると二重課税になるので、

居住地国において控除してあげましょうという制度です。

 ただし、計算上、その年分の国外所得金額がないといけないのですが、

その外国税の基因となった配当所得について他の口座の譲渡損失

と損益通算をした場合については、国外所得金額は通算後の金額となりますので、

場合によってはゼロとなって、外国税額控除の適用がありません。

 しかし、前年以前3年間の繰越損失によって、その配当所得が

通算される場合は、繰越控除前で判定されますので、外国税額控除の適用が考えられます。


 そもそも上場株式等については、分離課税、総合課税、申告不要、住民税のみ申告不要

など様々な課税方式があります

(さらに銘柄ごとに申告不要の選択を考えることも想定されます)

ので、その割合が高い方については

一度精査しておいた方がよろしいかと思います。


 (3月15日追記)

 ※ この上場株式等配当控除額については、分配時調整外国税相当額控除として

  外国税額控除とは別建てで計算されるようで、国外所得金額の計算は不要のようです。

  そもそも意味としては「その外国所得税の課された収益を分配するとしたならば

  その収益の分配につき所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分」。

  ということは、外国税だが所得税のようなものということでしょうか。

   法人が受ける同様のものについては、所得税額控除と同様の調整(別表は異なる)

  を行い、元本所有期間に対応する部分のみ控除対象となります。

  

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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