国税庁に
コロナ関係のQAなどが前から出ています(3月下旬に確認)。
税務署の執務状況は、コロナ感染者が出てしまった税務署の
状況が分かります。
確定申告期限が4月16日(木)に伸びているアナウンスがあります。
納税の猶予の手続きを簡素化しているようですので、
本当に厳しい方はご検討ください。おそらく
書類作成は税理士が手掛けてもよいと思いますが、納税者が一度足を
運ぶ必要はあると思います。
要件に
納税について誠実な意思を有すると認められること
とありますので、その確認が必要なためです。
経理職員が感染した場合、株主総会が通常の時期に開催できない場合
など個別の延長事由と成りうる旨が書かれています。
また、自社製品等を不特定多数に提供した場合に
損金となるということを明示しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
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