コロナ関連

 国税庁に

コロナ関係のQAなどが前から出ています(3月下旬に確認)。


 税務署の執務状況は、コロナ感染者が出てしまった税務署の

状況が分かります。

 

 確定申告期限が4月16日(木)に伸びているアナウンスがあります。


  納税の猶予の手続きを簡素化しているようですので、

本当に厳しい方はご検討ください。おそらく

書類作成は税理士が手掛けてもよいと思いますが、納税者が一度足を

運ぶ必要はあると思います。

 要件に

納税について誠実な意思を有すると認められること

とありますので、その確認が必要なためです。


 その他FAQがあります。税理士やその職員が感染した場合や

経理職員が感染した場合、株主総会が通常の時期に開催できない場合

など個別の延長事由と成りうる旨が書かれています。

 また、自社製品等を不特定多数に提供した場合に

損金となるということを明示しています。

 


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm




 

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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